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この協会規則にご理解とご納得いただける個人・法人の方
◆
次のA〜Fのいずれかに該当する事業を行っている個人または事業所に限ります。
A.一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)(患者等輸送限定)
B.訪問介護事業所等の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業者を含む)
C.市町村運営有償運送
D.過疎地有償運送
E.福祉有償運送
F.その他、福祉・介護に直接携わる者で、理事長において入会を認められた者
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